APPLICATION
係留(艇置場)のお申し込み
滝港マリーナはどなたでもお申し込みいただけます(審査によりお断りする場合があります)。石川県外にお住まいの方、県外に事務所などを有する法人もご利用いただけます。申請書様式をこのページからダウンロードするか事務所でお受け取りいただき、必要事項を記入して事務所へご提出ください。審査のうえ入艇承認・入艇許可書・利用料請求書を発行しますので、利用料をご納入いただいたのち入艇となります。艇長・艇幅は実測値で申請し、船舶検査証書の登録長は使いません。
お申し込み資格
- どなたでもお申し込みいただけます。ただし、審査によりご契約をお断りする場合がございます。
- 石川県以外にお住まいの方、石川県以外に事務所などを有する法人もご利用いただけます。
- ご利用にあたっては「石川県滝港マリーナ利用者心得」の遵守が必要です(利用のきまり)。
お申し込みの流れ
申請から入艇までは、次の順に進みます。
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利用者心得をお読みください
ご利用のきまりを定めたものです。安全航行や保管に関する大切な事項が書かれていますので、お申し込みの前に必ずお読みください。
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申請書様式を入手します
下記からダウンロードしていただくか、滝港マリーナの事務所でお受け取りください。
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事務局へご提出ください
必要事項をご記入のうえ、滝港マリーナの事務局に申請書類をご提出ください。艇長・艇幅は実測値でご記入ください。
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審査・入艇の承認
審査のうえ、入艇承認、入艇許可書および利用料請求書を発行します。
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利用料のご納入
請求書を発行いたしますので、利用料をご納入ください。艇置料は管理事務所が指定する金融機関へ1か月以内にお納めください。
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入艇
滝港マリーナへの入艇となります。指定された保管場所に艇を陸置き、または係留してください。
新規契約艇の測定方法
使用料の区分は艇長で決まります。申請の前に、実測した寸法をご確認ください。
- 艇長および艇幅は、それぞれ実測による艇体の全長および最大幅をいいます。
- 艇体の全長とは、艇本体と一体的に形成された艇の船首から船尾までの長さです。
- 艇本体から簡易に取り外しが可能な付属品(パルピット・バウスピリット・トランザムステップ・船外機・船内外機(推進器)等)は、計測から除外します。
- 船舶検査証書に記載されている船舶の長さ(登録長)ではありませんのでご注意ください。
更新・変更のお手続き
期間の更新
許可期間の終了後も引き続きご利用になる場合は、許可期間終了日前1月までに「使用期間更新許可申請書」をご提出ください。
記載事項の変更
艇や住所などの記載事項が変わったときは、速やかに「許可事項変更許可申請書」または「住所変更届」を管理事務所へご提出ください。現に使用している保管場所で保管できない艇に変更される場合は、新たな使用許可申請が必要です。
艇の一時搬出・再搬入
使用許可期間中に艇を一時的に搬出される場合、また再搬入される場合は、管理事務所へ届け出のうえ、ハーバーマスターの確認を受けてください。
権利の譲渡・目的外使用
使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、担保に供し、または施設を第三者に使用させることはできません。許可を受けた施設は、使用目的以外にはご使用になれません。
お申し込みについてよくあるご質問
艇置場を借りるにはどうすればよいですか?
申請書様式をこのページからダウンロードするか、滝港マリーナの事務所でお受け取りください。ご記入のうえ事務局へご提出いただくと、審査のうえ入艇承認・入艇許可書・利用料請求書を発行します。利用料をご納入いただいたのち、入艇となります。
艇長はどのように測るのですか? 船舶検査証書の長さでよいですか?
実測による艇体の全長と最大幅で申請します。艇長は艇本体と一体に形成された船首から船尾までの長さで、パルピット・バウスピリット・トランザムステップ・船外機・船内外機(推進器)など、簡易に取り外しできる付属品は計測から除きます。船舶検査証書に記載された船舶の長さ(登録長)ではありませんのでご注意ください。
契約の更新はどうすればよいですか?
許可期間の終了日前1月までに「使用期間更新許可申請書」をご提出ください。艇や住所などの記載事項が変わったときは「許可事項変更許可申請書」または「住所変更届」を事務所へご提出ください。
使用料はいつ、どのように納めるのですか?
使用期間が1月を超える専用利用者は、艇置料を管理事務所が指定する金融機関へ1か月以内にご納入ください。桟橋・管理棟内施設・給水施設・上下架施設・駐車場の使用料は、その都度、現金で管理事務所へお納めください。使用期間が1か月以内の一時利用者は、使用の許可を受けたときに現金でお納めいただきます。