CODE OF CONDUCT
石川県滝港マリーナ 利用者心得
「石川県滝港マリーナ利用者心得」の内容です。平成24年4月1日から適用しています。施設使用料の納入方法、利用時間(9:00〜17:00。6〜9月の土日祝は8:00〜18:00)と休業日(毎週火曜日・12月29日〜1月3日)、艇の保管と保管責任、安全航行(出港の判断・出入港届・出港停止・避難・救助体制・単独帆走の禁止・漁労の優先)、営業行為の禁止を定めています。
滝港マリーナを利用されるみなさんは、マリーナが公共施設であることを十分認識され、港湾法、港則法又は海上衝突予防法等の関係法令を遵守するとともに、滝港マリーナ管理事務所所員及びハーバーマスターの指示に従い、次に掲げる事項を厳守して安全で楽しいマリーナ利用を心掛けて下さい。
このページは「石川県滝港マリーナ利用者心得」の内容です。平成24年4月1日から適用しています。原文の丸数字(1つ目・2つ目…)は「1.」「2.」の形に置き換えています。また、現在は運用していない項目を省いているため、項番が原文と一部異なります。原本と印刷用は、下記の PDF をご覧ください。
1. マリーナ施設の使用について
(1) 施設使用料
次の施設を利用される方(利用者)は、石川県港湾施設管理条例及び同施工規則に基づき施設使用許可を受けたあと、施設使用料を納入していただきます。
- 1. 施設
- 艇置場、桟橋
- 2. 付属施設
- 管理棟内施設(会議室、シャワー室)/給水施設、上下架施設、駐車場
(2) 施設使用料の納入
施設使用料の納入方法は、艇置場の使用期間が1月を超える利用者(専用利用者)と、艇置場又は桟橋の使用期間が1ヶ月以内の利用者(一時利用者)に分け、次の方法で行って下さい。
- 専用利用者
- 艇置料については、管理事務所が指定する金融機関へ1ヶ月以内に納入して下さい。
- 桟橋、管理棟内施設、給水施設、上下架施設及び駐車場については、その都度、現金で管理事務所へ納入して下さい。
- 一時利用者
- 使用の許可を受けたときに現金で管理事務所へ納入して下さい。
※ 上下架(クレーン)の使用料は、管理事務所で10枚つづりの回数券(11,000円・1枚が作動1回分)をお求めいただくこともできます。
(3) 利用時間及び休業日
- 利用時間9時から17時まで
- 休業日
- 毎週火曜日(祝日が火曜日にあたる場合は営業して、次の日が休業日となります。)
- 12月29日から翌年の1月3日まで休みとなります。
- 夏期営業日と時間6月、7月、8月、9月の4ヶ月間は毎週土曜日・日曜日と祝日のみ8時から18時まで営業します。
(4) 艇の保管
- 保管場所艇はマリーナの使用許可を受けたときに指定された場所に陸置又は係留して下さい。但し、施設の管理上、保管期間中に指定場所を変更する場合もあります。
- 保管責任保管中の艇及び艇内物品の盗難又は毀損等には、当マリーナはその責任を負いません。利用者の責任において十分注意をするとともに、損害保険への加入等を行って下さい。
- 台風等の被害防止措置暴風警報等が発せられたときは、利用者において速やかに艇の状況等を点検し、施設及び他艇に損害等を与えないような措置を講じて下さい。なお万一、施設及び他艇に損害を与えたときは速やかに管理事務所に届け出るとともに、利用者の責任においてその損害を賠償し、又は紛争が起きないようにして下さい。
- 更新の手続き専用利用者が施設の使用許可期間終了後においても引き続き施設を使用しようとするときは、許可期間終了日前1月までに「使用期間更新許可申請書」を提出し、更新の手続きを行って下さい。
- 使用許可事項等の変更使用許可期間中に使用許可申請書の記載事項(艇又は住所等)の変更があったときは、速やかに「許可事項変更許可申請書」又は「住所変更届」を管理事務所へ提出して下さい。なお、現に使用している保管場所で保管できない艇に変更しようとするときは、新たな使用許可申請が必要となります。
- 艇の一時搬出及び再搬入使用許可期間中に艇を一時的に搬出しようとするとき、又は再搬入使用とするときは、管理事務所へ届け出をするとともに、ハーバーマスターの確認を受けて下さい。
- 権利の譲渡等の禁止使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供し、若しくはその施設を第三者に使用させることはできません。
- 目的外使用の禁止使用許可を受けた施設は、使用目的外には使用できません。
(5) その他利用上の注意事項
- 電気や水道の使用にあたっては、できるだけ節約に心掛けて下さい。
- マリーナ内での釣り及び遊泳は禁止します。
- ゴミその他衛生上有害な物は、自宅へ持ち帰る等の処理をし、放置したり投棄したりしないで下さい。
- 車の乗り入れは、駐車場以外ではできません。特別の理由でボートヤード等へ乗り入れが必要なときは、ハーバーマスターに申し出て許可を受けて下さい。
- 管理棟内の艇庫又はシャワー室等に、着替えその他の物を放置しないで下さい。
- 管理事務所では、使用料又は現金等の立替は一切致しません。
2. 安全航行について
(1) 出港の判断
艇長は出港にあたって、次の事項を確認し、安全な航行を配慮した上で、艇長自らの責任において航行を行って下さい。
- 気象及び海象情報を十分把握すること。
- エンジンの調子、船体の異常の有無等の点検、及び燃料保有の確認をすること。
- 救命具、消火器及び発煙筒等の必要安全備品の点検及び確認をすること。
- 航行に必要な書類等の点検及び携行をすること。
(2) 出入港届
艇長は出入港の際に、必ず管理事務所に出入港届けを提出するとともに、帰港の際にも遅滞なくその旨を報告して下さい。なお、利用時間の前又はこれを超えた時間に出入港を行う場合は、予め管理事務所へその旨を報告して下さい。
(3) 出入港時間
出入港時間は、原則として通常の利用時間内(9時から17時まで)に行って下さい。ただし、ハーバーマスターが必要と認めた場合は、日の出後又は日没前において出入港することができます。
(4) 出港停止
艇長は、気象及び海象状況又は艇の堪航性を把握するとともに、自己技量等を十分考慮のうえ、遭難その他の海難事故の起きないよう注意して下さい。なお、次のような危険が予想されるときは、ハーバーマスターの指示に従い出港を停止して下さい。
- 風雨又は波浪等の警報が発令されたとき。
- 瞬間最大風速が毎秒15メートル以上のとき。
- 視界800メートル以下のとき。
- 艇の整備不良又は安全備品の不備、損傷並びに無免許等の違反が認められるとき。
(5) 避難
艇長は、出航後において(1)の状況を発見したとき、及び(2)の状況に至ったときは、直ちに安全場所に避難するとともに、直ちにその旨を管理事務所へ報告して下さい。
(6) 救助体制
帰港予定時間を2時間以上経過しても連絡なく帰港しないとき、及び天候等が急変して帰港予定時間を経過しても連絡なく帰港しないとき、又は遭難したことが明らかなときは、別に定める緊急連絡系統図により、金沢海上保安部等の関係行政機関・団体に連絡を行うとともに、管理事務所において捜索、救助活動を行います。これに要する経費については、利用者において負担していただきます。
(7) 単独帆走の禁止及び警戒艇の出動
1人乗りディンギーヨット等の単独帆走は危険を伴います。必ず複数艇で帆走して下さい。また、高校生以下の帆走については、指導者等の責任者の同伴がなければ許可いたしません。また、ディンギーヨットで集団的に練習又は大会を行うときは、指導者等の責任において警戒艇を出動させて下さい。
(8) 利用者の相互協力
マリーナの利用者は、海難等の海上事故を発見したとき又は救助の要請があったときは、必要に応じて管理事務所に連絡を行うとともに、救助活動を行う等の相互協力をして下さい。
(9) 漁労の優先
操業中の漁船及び漁具等には接近して航行しないとともに、漁労の妨害をしないよう次の事項を遵守して下さい。
- ディンギーヨット型の帆走区域は、第37号協同漁業権の地先海面のうちマリーナより南側の地先海面とする。
- さし網等(一定期間定置されている漁具は除く)から150メートル以内の海域は航行しない。
- さし網漁中の漁網の赤旗(上)と黒旗(下)の間は航行しない。
- 一定期間定置されている漁具から100メートル以内の海域は航行しない。
- 海岸から200メートル以内の海域は航行しない。(上陸目的は除く)
(10) その他の注意事項
- 出入港には、漁船の航行に十分注意して下さい。
- 港湾改修等の工事区域への航行をしないで下さい。
- 遊泳中の海水浴者のいる周辺及び海水浴場への航行をしないで下さい。
- マリーナ内への危険物の持込みは禁止します。ただし、艇内での炊事又は暖房用の燃料については、事前にハーバーマスターの承認を得て使用して下さい。
- 飲酒又は薬物等により正常な操船ができない恐れがある時は、出港を認めません。
- 最大乗船人員を厳守して下さい。
- 海図及びヨッティングチャートを携行して下さい。
3. 営業行為の禁止
マリーナ内においては、一切の営業行為又はこれに類する行為を禁止します。
4. その他
この利用者心得に規定されているもののほか、石川県が定める滝港周辺海域航行規制事項等の規定を遵守して、安全航行に心掛けて下さい。
5. 適用期日
この利用者心得は、平成24年4月1日から適用します。
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